EcoAssist | ![]() |
「EcoAssist」使用許諾契約書 |
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オンラインサービス契約時に、お客様との間で締結いただく内容です。
第 1条 (基本的契約関係) 日立は、お客様に対し、お客様が所定の料金を日立に支払った場合、プログラム等を本契約に規定する条件のもとにおいて使用する譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。 第 2条 (使用態様及び使用期間) お客様は、本契約に規定する条件のもとで、第6条の規定に基づいて日立がお客様に送付したCD-ROM及びマニュアルその他のドキュメントを使用するとともに、第6条の規定に基づいて日立が発行したお客様のユーザID及びパスワードによって日立が管理する所定のサーバコンピュータにアクセスし、これに格納されているコンピュータプログラム及びデータを閲覧し、ダウンロードし、又はダウンロードしたコンピュータプログラム若しくはデータを、第6条の規定に基づいて日立が送付したCD-ROMに格納されているコンピュータプログラム又はデータと組み合わせて使用することができます。 [2] お客様は、第6条の規定に基づいて日立がお客様にユーザID及びパスワードを通知した日(通知の発信日)の属する月の翌月1日から1年間、前項に規定する方法、態様により、プログラム等を本契約に規定する条件のもとにおいて使用することができます。 第 3条 (プログラム等の権利) お客様は、本契約に基づき、プログラム等の使用権のみを取得し、これらに関する所有権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他のいかなる権利をも取得するものではありません。 第 4条 (作動環境等) お客様は、本契約に基づき日立がお客様に送付するCD-ROMを作動させ、日立が管理する所定のサーバコンピュータにアクセスし、又はこれに格納されているコンピュータプログラム及びデータをダウンロードするために必要なハードウェア、ソフトウェア、作動環境その他の条件について、日立が定めた「EcoAssistのインフラ必要条件」の範囲内で、お客様の負担と責任においてこれを整備し、構築しなければなりません。また、お客様は、日立がお客様に送付するインストールプログラムによって、正常にインストールしなければなりません。 第 5条 (料 金) お客様は、日立に対し、日立が「EcoAssistオンラインサービス価格表」において定める所定の料金を、日立の請求に基づき、日立の指示する方法によって支払わなければなりません。 第 6条 (CD-ROM等の送付、ユーザID等の発行) 日立がお客様に送付した本契約書2通にお客様が記名捺印した後、うち1通をお客様が日立に返送して日立がこれを受領し、かつ、お客様が日立の請求した所定の料金を日立の指示に従って支払った場合には、日立はお客様に対し、遅滞なく、CD-ROM及びマニュアルその他のドキュメント一式を送付し、日立の管理する所定のサーバコンピュータにアクセスするために必要なユーザID及びパスワードを定めてお客様にこれを通知します。 第 7条 (禁止事項) お客様は、プログラム等を使用するに際し、次の各号に定めることを行なってはなりません。
- 本契約に基づく使用権を第三者に譲渡すること
- お客様以外の第三者に対し、日立の管理する所定のサーバコンピュータへのアクセスを許諾し、又はプログラム等の全部若しくは一部を使用させること
- 所定のクライアントアクセスライセンスのユーザ数を超えるコンピュータでプログラム等を使用し、又は所定のクライアントアクセスライセンスのユーザ数を超えるコンピュータから日立の管理する所定のサーバコンピュータにアクセスすること
- プログラム等の全部又は一部を複製すること
- プログラム等又はこれらの複製物の全部若しくは一部について、これを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供すること
- プログラム等について、その全部又は一部を改変し、翻訳し、リバースエンジニアリングし、逆コンパイルし、又は逆アセンブルすること
- プログラム等についての日立及びその他の第三者の権利表示を除去し、消去し、又は変更すること
- プログラム等を日本国外で使用し、又は日本国外から日立の管理する所定のサーバコンピュータにアクセスすること
第 8条 (保 証) 日立は、お客様に対し、本契約に基づき日立がお客様に使用を許諾したコンピュータプログラム又はデータが、第2条第2項に規定する期間中、マニュアルその他の付属ドキュメントに記載のとおり正常に作動することを保証します。 [2] 日立が前項に規定する保証に違反した場合において、第2条第2項に規定する期間中にお客様が日立にその旨を通知したときは、日立は、次の各号に定めるいずれかの措置を選択し、これを講ずるものとします。 (1)マニュアルその他の付属ドキュメントの記載とは異なる手順によってマニュアルその他の付属ドキュメントに記載された機能を実質的に実現する方法をお客様に指示すること (2)瑕疵の発見されたコンピュータプログラム又はデータを修正し、そのダウンロードを指示することによってこれをお客様に提供すること [3] 本条の規定は、お客様が第4条の規定に基づき作動環境等を適切に整備、構築し、インストールを正常に行い、その他本契約に規定するすべての条件を遵守している場合に限り適用されるものとします。 [4] プログラム等は、いずれもお客様が自己の環境管理システムを構築し又は運用管理することを支援するものにすぎず、日立はお客様に対し、ISOその他一切の公的又は私的な機関による認証、資格その他これに類する一切のものの取得及びその維持、継続を保証するものではありません。 [5] 本条は、プログラム等に関し、日立のお客様に対する本契約に関する法律上の瑕疵担保責任、債務不履行責任を含む保証責任のすべてを規定したものです。 第 9条 (責任の制限) 日立は、お客様が第4条の規定に基づき作動環境等を適切に整備、構築し、インストールを正常に行い、その他本契約に規定するすべての条件を遵守している場合を除き、お客様に対して一切の損害賠償責任を免れるものとします。 [2] 日立がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、日立の負う責任は、お客様がプログラム等を使用することにより、お客様自身が直接被った通常かつ現実の損害を填補することに限定されるものとします。 [3] 日立がお客様に対して前項に規定する損害賠償責任を負う場合であっても、日立は、日立の損害賠償責任の原因となった事由の生じた時点の属する期間の料金として日立がお客様から受領した料金の額を超えて損害賠償責任を負うものではありません。 第10条 (日立への通知事項の変更) お客様が「EcoAssistオンラインサービス申込書」によって日立に通知した内容に変更が生じた場合には、お客様は日立に対し、速やかにその内容を通知しなければなりません。 第11条 (クライアントアクセスライセンスのユーザ数の追加) 第2条第2項に規定する期間中にお客様がクライアントアクセスライセンスのユーザ数の追加を希望する場合には、お客様は、所定の手続によって日立にその旨を申し込まなければなりません。 [2] 日立が前項に規定するお客様の申込みを受けた場合には、日立はお客様に対し、追加後のクライアントアクセスライセンスのユーザ数により計算した料金の請求書をお客様に送付します。 [3] お客様が前項に規定する日立の請求書所定の料金を日立の指示に従って日立に支払い、日立がこれを受領することにより、お客様は追加後のクライアントアクセスライセンスのユーザ数にて、プログラム等を、本契約に規定する条件のもとで使用することができます。 [4] 本条の規定に基づきお客様のクライアントアクセスライセンスのユーザ数が追加された場合であっても、第2条第2項に定める期間は延長されません。 第12条 (継続使用) お客様が第2条第2項に規定する期間の終了後もプログラム等の使用を希望する場合には、お客様は、日立がお客様に送付した請求書所定の料金を、日立の指示に従って日立に支払わなければなりません。 [2] 日立が、お客様から前項に規定する料金を受領した場合には、本契約は1年間更新されます。 [3] 第1項の場合において、お客様がクライアントアクセスライセンスのユーザ数の追加を希望する場合には、その旨を日立に申し込まなければなりません。 第13条 (アクセスの停止) 日立は、第2条第2項に規定する期間中にお客様が次の各号に定める事由のいずれか一に該当する場合には、お客様が日立の管理する所定のサーバコンピュータにアクセスすることを停止することができます。
(1)お客様が本契約に違反した場合
(2)お客様が「EcoAssistオンラインサービス申込書」によって日立に通知した内容に虚偽の事実のあることが判明した場合
(3)日立が、日立の管理する所定のサーバコンピュータにつき、これに格納されているコンピュータプログラム及びデータを改訂する等の作業を行う場合
[2] 前項の規定に基づき、日立が、お客様が日立の管理する所定のサーバコンピュータにアクセスすることを停止した場合であっても、第2条第2項に規定する期間は変更されず、また、日立はお客様に対して、すでに受領した料金を返還しません。 第14条 (本契約の解除) 日立は、お客様が次の各号に定める事由のいずれか一に該当する場合には、何らの催告なくして本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)お客様が本契約に違反した場合
(2)前条第1項第1号又は第2号の規定に基づくアクセスの停止開始日から合理的期間内に、当該アクセス停止の原因となった事由が解消されない場合[2] 前項により本契約が解除された場合、日立は、お客様に対して、既に受領した料金を返還しません。 第15条 (準拠法) 本契約は、日本国法に従って解釈、適用されるものとします。 第16条 (管轄裁判所) 本契約に関する一切の紛争については、日立の本店所在地を管轄する裁判所のみを管轄裁判所とします。 第17条 (協 議) 本契約に定めのない事項及び疑義のある事項は、商慣習等によるもののほか、お客様と日立が協議して解決します。
令和 年 月 日
(お客様)
住 所
氏名(法人の場合は法人名)
(印)
法人の場合は代表者又は責任者の氏名
(印)
(日 立)
東京都品川区南大井6-26-1
株式会社 日立製作所
(印)
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